それに私はマンションを出たくありません。ここで夫を待ちたいのです。
弁護士さんには
出て行かないと、出ていかされてしまうんですよ、と言われています。
弁護士さんには
出て行かないと、出ていかされてしまうんですよ、と言われています。
居住権とかは使えないのでしょうか、と聞いたところ
それは法律用語ではなく「概念」なのでダメです、との事。
私の場合は使用貸借と言って借地借家法は認められないと言われました。
114: 100です。 2011/06/05(日) 04:51:15.87
私はまだ出る準備も出来ていないし、出て行く気力もありません。
どうしたらいいのか分からない、と弁護士さんにメールしたら
財産分与の調停をしたらどうか、と返されました。
少なくとも調停の間は出て行かなくても良くなるので、その間に次の場所を
探したらどうですか、と言われています。
どうしたらいいのか分からない、と弁護士さんにメールしたら
財産分与の調停をしたらどうか、と返されました。
少なくとも調停の間は出て行かなくても良くなるので、その間に次の場所を
探したらどうですか、と言われています。
例えば、1万円でも夫の口座に毎月振り込んでおけば、居住権は発生するのではと
考えますが、だめなのでしょうか。
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